倉庫寄託約款(そうこきたくやっかん)とは?倉庫業を営む場合に必要な契約内容を解説
2022.06.08EC/物流用語集
倉庫寄託約款(そうこきたくやっかん)とは
倉庫寄託約款(そうこきたくやっかん)とは、倉庫業者が倉庫に荷物を預ける利用者(=寄託者)との取引に適用される契約内容の取り決めのことです。
倉庫寄託約款には、「業務の内容」「寄託の引受」「料金」「損害賠償」「責任及び免責」など定められた事項が記載されています。
倉庫寄託約款の内容は、倉庫業者と利用者との間で別途契約書などを結ばなくても効力があります。そのため、倉庫業を営む場合は、営業を開始する30日前までに倉庫寄託約款を国土交通大臣に届け出なければなりません。
また、利用者の見やすい場所に倉庫寄託約款を掲示する必要があり、倉庫業者の営業所やWebサイトで確認できます。
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